財産開示手続とは、確定判決などの執行力のある債務名義を持つ金銭債権の債権者などの申立てにより、債務者の普通裁判籍(住所・本店など)の所在地を管轄する地方裁判所が債務者を財産開示期日に呼び出し、自己の財産について陳述させる手続です(民事執行法196条・197条・199条)。
強制執行をしても完全な弁済を得られなかった場合などに申し立てられます。正当な理由なく出頭しない、宣誓を拒む、虚偽の陳述をするなどした債務者は、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(213条1項5号・6号)。
判決などを得た債権者の申立てにより、裁判所が債務者を呼び出し、その財産について陳述させる手続。
財産開示手続とは、確定判決などの執行力のある債務名義を持つ金銭債権の債権者などの申立てにより、債務者の普通裁判籍(住所・本店など)の所在地を管轄する地方裁判所が債務者を財産開示期日に呼び出し、自己の財産について陳述させる手続です(民事執行法196条・197条・199条)。
強制執行をしても完全な弁済を得られなかった場合などに申し立てられます。正当な理由なく出頭しない、宣誓を拒む、虚偽の陳述をするなどした債務者は、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(213条1項5号・6号)。
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