年次有給休暇とは、雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に与えられる、賃金が支払われる休暇です(労働基準法39条1項)。最初は10労働日で、勤続年数に応じて増えます(同条2項)。所定労働日数が少ない労働者には日数を比例させて付与します(同条3項)。
労働者が請求する時季に与えるのが原則で、事業の正常な運営を妨げる場合は時季を変更できます(同条5項)。年10日以上付与される労働者には、うち5日を使用者が時季を指定して与えます(自ら取得した日数分は不要。同条7項・8項)。