お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
こじんでーたのえっきょういてん

個人データの越境移転

Cross-border Transfer of Personal Data
ひとことで言うと

事業者が、保有する個人データを外国にある第三者に提供すること。日本の個人情報保護法では原則として本人の同意が必要。

個人データの越境移転とは、事業者が個人データを外国にある第三者に提供することをいいます。個人情報保護法では、原則として、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意が必要です(28条1項)。同意を得る際は、移転先の国の個人情報保護制度などの情報を本人に提供します(28条2項)。

ただし、日本と同等の水準の制度があると委員会規則で定める国にある場合や、提供先が基準に適合する体制を整備している場合は、この同意は不要です(同条1項)。

別名・略称
越境移転、外国にある第三者への提供、域外移転
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP