電波法は、電波の公平かつ能率的な利用を確保して公共の福祉を増進することを目的とし、無線局の開設や無線設備、無線従事者などについて定める法律です(1条)。
無線局を開設するには原則として総務大臣の免許が必要で(4条)、免許なく開設すると罰則があります(110条)。ただし、技術基準に適合した旨の表示(いわゆる技適マーク)が付された無線設備のみを使う小規模な無線局などは免許が不要とされ、Wi-Fi・Bluetoothなどを使う無線機器がこれに当たります。
電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、無線局の免許や無線設備の技術基準などを定めた法律。
電波法は、電波の公平かつ能率的な利用を確保して公共の福祉を増進することを目的とし、無線局の開設や無線設備、無線従事者などについて定める法律です(1条)。
無線局を開設するには原則として総務大臣の免許が必要で(4条)、免許なく開設すると罰則があります(110条)。ただし、技術基準に適合した旨の表示(いわゆる技適マーク)が付された無線設備のみを使う小規模な無線局などは免許が不要とされ、Wi-Fi・Bluetoothなどを使う無線機器がこれに当たります。
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