過失運転致死傷罪とは、自動車(原動機付自転車を含む)の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させる罪です。自動車運転死傷処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)5条が定めています。
法定刑は7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、傷害が軽いときは情状により刑を免除できます。無免許運転のときは10年以下の拘禁刑に加重されます(6条4項)。アルコールや高速度などによる悪質な運転は、より重い危険運転致死傷罪(2条・3条)の対象です。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させたときに成立する犯罪で、自動車運転死傷処罰法5条が定めるもの。
過失運転致死傷罪とは、自動車(原動機付自転車を含む)の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させる罪です。自動車運転死傷処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)5条が定めています。
法定刑は7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、傷害が軽いときは情状により刑を免除できます。無免許運転のときは10年以下の拘禁刑に加重されます(6条4項)。アルコールや高速度などによる悪質な運転は、より重い危険運転致死傷罪(2条・3条)の対象です。
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