危険運転致死傷罪とは、自動車運転死傷処罰法が定める、特に危険な運転行為によって人を死傷させた場合の犯罪です(2条・3条)。2条の場合、負傷させたときは15年以下の拘禁刑、死亡させたときは1年以上の有期拘禁刑です。
2条の危険運転には、アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態での走行、制御困難な高速度や著しい速度超過、妨害目的での著しい接近、赤信号の殊更な無視などがあります。2026年7月21日施行の改正で、アルコール濃度・速度超過の数値基準や、殊更にタイヤを滑らせる運転の類型が加わりました。