運転免許の欠格期間とは、運転免許を取り消された人などについて、公安委員会が指定する免許を受けることができない期間を指して使われる言葉です。条文上は「免許を受けることができない期間」と表現され、この期間を経過していない人には免許が与えられません(道路交通法88条1項2号・3号)。
法令違反や一定の病気などによる取消し(103条1項)では1年以上5年以内、故意の死傷や危険運転致死傷などによる取消し(同条2項)では3年以上10年以内で、政令の基準に従い指定されます(同条7項・8項)。
運転免許を取り消された人などについて、公安委員会が指定する、新たに免許を受けることができない期間。
運転免許の欠格期間とは、運転免許を取り消された人などについて、公安委員会が指定する免許を受けることができない期間を指して使われる言葉です。条文上は「免許を受けることができない期間」と表現され、この期間を経過していない人には免許が与えられません(道路交通法88条1項2号・3号)。
法令違反や一定の病気などによる取消し(103条1項)では1年以上5年以内、故意の死傷や危険運転致死傷などによる取消し(同条2項)では3年以上10年以内で、政令の基準に従い指定されます(同条7項・8項)。
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