当て逃げとは、他人の車や塀などを壊したものの人の死傷はない交通事故(物損事故)で、運転者が道路における危険を防止する措置をとらず、警察への報告もしないまま現場を去ることをいう通称です。人が死傷した場合の「ひき逃げ」と区別されます。
道路交通法72条1項前段の危険防止措置義務違反は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(117条の5第1項1号)、後段の報告義務違反は3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金です(119条1項17号)。
人の死傷がない物損事故を起こした運転者が、危険防止の措置や警察への報告をしないまま現場から立ち去ること。
当て逃げとは、他人の車や塀などを壊したものの人の死傷はない交通事故(物損事故)で、運転者が道路における危険を防止する措置をとらず、警察への報告もしないまま現場を去ることをいう通称です。人が死傷した場合の「ひき逃げ」と区別されます。
道路交通法72条1項前段の危険防止措置義務違反は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(117条の5第1項1号)、後段の報告義務違反は3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金です(119条1項17号)。
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