あおり運転とは、他の車両等の通行を妨害する目的で、車間距離を著しく詰める、不必要な急ブレーキをかける、急な進路変更をする、執拗にパッシングや警音器を使うなど、交通の危険を生じさせるおそれのある方法で運転することをいう通称です。
道路交通法は「妨害運転」として3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を定め(117条の2の2第1項8号)、高速道路で他の車を停止させるなど著しい危険を生じさせた場合は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(117条の2第1項4号)。
他の車両等の通行を妨害する目的で、車間距離を詰める、急ブレーキをかけるなど交通の危険を生じさせるおそれのある方法で運転することの通称で、道路交通法上の妨害運転のこと。
あおり運転とは、他の車両等の通行を妨害する目的で、車間距離を著しく詰める、不必要な急ブレーキをかける、急な進路変更をする、執拗にパッシングや警音器を使うなど、交通の危険を生じさせるおそれのある方法で運転することをいう通称です。
道路交通法は「妨害運転」として3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を定め(117条の2の2第1項8号)、高速道路で他の車を停止させるなど著しい危険を生じさせた場合は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(117条の2第1項4号)。
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