国家賠償法は、国または公共団体の損害賠償責任を定める法律です。公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国または公共団体が賠償責任を負います(1条1項)。
また、道路、河川その他の公の営造物の設置・管理に瑕疵があったために他人に損害が生じたときも賠償責任を負います(2条1項)。交通事故では、道路の穴や陥没など道路管理の不備による事故で2条が問題となります。
公務員の違法な職務行為や、道路・河川などの公の営造物の設置・管理の不備によって損害が生じた場合に、国や地方公共団体の賠償責任を定める法律。
国家賠償法は、国または公共団体の損害賠償責任を定める法律です。公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国または公共団体が賠償責任を負います(1条1項)。
また、道路、河川その他の公の営造物の設置・管理に瑕疵があったために他人に損害が生じたときも賠償責任を負います(2条1項)。交通事故では、道路の穴や陥没など道路管理の不備による事故で2条が問題となります。
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