チェンジ・オブ・コントロール条項とは、契約の一方当事者について、合併や株式の譲渡などにより支配権を持つ株主が変わった場合に、相手方が契約を解除できる、事前の承諾を必要とする、などの効果を定める条項です。CoC条項とも呼ばれます。法令上の用語ではありません。
何をもって「支配権の変動」とするか(議決権の過半数を持つ株主の変更など)や、その場合の効果は、契約ごとに定められます。事前の通知だけを求める条項は、一般にはこの条項とは呼ばれません。
契約当事者の支配権(株主構成など)に変動があった場合に、相手方に契約解除や事前承諾などの権利を与える契約条項。
チェンジ・オブ・コントロール条項とは、契約の一方当事者について、合併や株式の譲渡などにより支配権を持つ株主が変わった場合に、相手方が契約を解除できる、事前の承諾を必要とする、などの効果を定める条項です。CoC条項とも呼ばれます。法令上の用語ではありません。
何をもって「支配権の変動」とするか(議決権の過半数を持つ株主の変更など)や、その場合の効果は、契約ごとに定められます。事前の通知だけを求める条項は、一般にはこの条項とは呼ばれません。
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