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適格機関投資家等特例業務

Specially permitted businesses for qualified institutional investors
ひとことで言うと

適格機関投資家と49名以下の一定の投資家を相手方とするファンド持分の私募や運用を、登録ではなく届出で行えるとする特例。

適格機関投資家等特例業務は、適格機関投資家と、49名以下の一定の投資家(国、上場会社、資本金5000万円以上の法人など)を相手方として行う組合型ファンド持分の私募や、その出資金の運用をいいます(金融商品取引法63条1項、同法施行令17条の12)。

これらを業として行う者は、金融商品取引業の登録を受けなくても、あらかじめ内閣総理大臣に届け出れば行うことができます(同法63条2項)。

別名・略称
特例業務、63条特例、プロ向けファンド
法令等

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