レベル4飛行は、無人航空機(ドローン)を、有人地帯(第三者の上空)で、補助者を置かずに操縦者の目視の範囲外まで飛ばす飛行を指す、国土交通省の用語です。2022年12月5日の改正航空法の施行で可能になりました。
立入管理措置を講じないで飛行させるため、第一種機体認証を受けた機体を、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が操縦し、運航について国土交通大臣の許可・承認を受ける必要があります(航空法132条の85、132条の86)。
ドローンなどの無人航空機を、第三者がいる地域の上空で、補助者を置かずに目視外で飛ばす飛行のこと。
レベル4飛行は、無人航空機(ドローン)を、有人地帯(第三者の上空)で、補助者を置かずに操縦者の目視の範囲外まで飛ばす飛行を指す、国土交通省の用語です。2022年12月5日の改正航空法の施行で可能になりました。
立入管理措置を講じないで飛行させるため、第一種機体認証を受けた機体を、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が操縦し、運航について国土交通大臣の許可・承認を受ける必要があります(航空法132条の85、132条の86)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。