侵害情報調査専門員は、情報流通プラットフォーム対処法に基づき、総務大臣が指定した大規模特定電気通信役務提供者(大規模なSNS事業者など)が選任しなければならない専門員です(24条1項)。権利侵害への対処に十分な知識経験を有する者から選ばれ、削除の申出を受けて行う調査のうち、専門的な知識経験を必要とするものを担当します。
人数は、サービスの平均月間発信者数などと種別に応じて総務省令で定める数以上とされ、選任したときは総務大臣への届出が必要です(同条2項・3項)。
大規模特定電気通信役務提供者が、削除の申出に関する専門的な調査を適正に行わせるために選任しなければならない、権利侵害への対処に十分な知識経験を有する者。
侵害情報調査専門員は、情報流通プラットフォーム対処法に基づき、総務大臣が指定した大規模特定電気通信役務提供者(大規模なSNS事業者など)が選任しなければならない専門員です(24条1項)。権利侵害への対処に十分な知識経験を有する者から選ばれ、削除の申出を受けて行う調査のうち、専門的な知識経験を必要とするものを担当します。
人数は、サービスの平均月間発信者数などと種別に応じて総務省令で定める数以上とされ、選任したときは総務大臣への届出が必要です(同条2項・3項)。
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