児童買春・児童ポルノ禁止法(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)は、児童買春や児童ポルノに係る行為を規制・処罰し、被害を受けた児童の保護のための措置を定める法律です(1条)。「児童」は18歳未満の者をいいます(2条1項)。
児童買春(4条)のほか、児童ポルノについて、性的好奇心を満たす目的での所持や、提供、製造、不特定または多数の者への提供、公然陳列などを処罰しています(7条)。
児童買春や児童ポルノの所持・提供・製造などを処罰し、被害を受けた児童の保護のための措置を定める法律。
児童買春・児童ポルノ禁止法(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)は、児童買春や児童ポルノに係る行為を規制・処罰し、被害を受けた児童の保護のための措置を定める法律です(1条)。「児童」は18歳未満の者をいいます(2条1項)。
児童買春(4条)のほか、児童ポルノについて、性的好奇心を満たす目的での所持や、提供、製造、不特定または多数の者への提供、公然陳列などを処罰しています(7条)。
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