資格証明書は、会社などの法人が訴訟などの手続の当事者となるときに、代表者の代表権を証明するために裁判所へ提出する書面をいいます。法律上の書類名ではなく実務上の呼び方で、法務局が発行する登記事項証明書(商業登記法10条)が典型です。
民事訴訟規則は、法人の代表者の代表権を書面または電磁的記録で証明しなければならないとしています(15条1項・18条1項)。2026年5月21日からは、会社法人等番号を裁判所に提供し、裁判所が登記情報を入手できるときは、登記事項を提出したものとみなされます(18条2項)。