器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、又は他人の動物を傷害する罪です(刑法261条)。公用文書・私用文書・建造物などの損壊に当たるものは、別の規定で処罰されます。
法定刑は3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料で、告訴がなければ公訴を提起できない親告罪です(264条)。「損壊」には物理的に壊すことのほか、物の効用を害する行為も含むと解されています。
他人の物を損壊し、又は他人の動物を傷害する罪。
器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、又は他人の動物を傷害する罪です(刑法261条)。公用文書・私用文書・建造物などの損壊に当たるものは、別の規定で処罰されます。
法定刑は3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料で、告訴がなければ公訴を提起できない親告罪です(264条)。「損壊」には物理的に壊すことのほか、物の効用を害する行為も含むと解されています。
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