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どうぶつあいごかんりほう

動物愛護管理法

Act on Welfare and Management of Animals
ひとことで言うと

動物の虐待・遺棄の防止や適正な取扱いと、動物による人への危害の防止などを定める法律。

動物愛護管理法(正式名称「動物の愛護及び管理に関する法律」)は、動物の虐待や遺棄の防止、適正な取扱いなど動物の愛護に関する事項と、動物による人の生命・身体・財産への侵害の防止など動物の管理に関する事項を定める法律です(1条)。

愛護動物をみだりに殺し又は傷つけると5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金となり(44条1項)、虐待や遺棄も処罰されます(同条2項・3項)。愛護動物には犬・猫などのほか、人が飼っている哺乳類・鳥類・爬虫類が含まれます(同条4項)。

別名・略称
動物愛護法
法令等

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