第一種動物取扱業とは、動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に限り、畜産農業に係るものや試験研究用などを除きます)の販売(取次ぎ・代理を含みます)、保管、貸出し、訓練、展示その他政令で定める取扱いを業として行うことをいいます(動物愛護管理法10条1項)。展示には、動物との触れ合いの機会の提供も含まれます。
営もうとする者は、事業所の所在地の都道府県知事(指定都市では市長)の登録を受けなければなりません(同項)。政令では、競りあっせんと譲受飼養が定められています(同法施行令1条)。
哺乳類・鳥類・爬虫類の販売、保管、貸出し、訓練、展示などを業として行うもので、都道府県知事等の登録が必要なもの。
第一種動物取扱業とは、動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に限り、畜産農業に係るものや試験研究用などを除きます)の販売(取次ぎ・代理を含みます)、保管、貸出し、訓練、展示その他政令で定める取扱いを業として行うことをいいます(動物愛護管理法10条1項)。展示には、動物との触れ合いの機会の提供も含まれます。
営もうとする者は、事業所の所在地の都道府県知事(指定都市では市長)の登録を受けなければなりません(同項)。政令では、競りあっせんと譲受飼養が定められています(同法施行令1条)。
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