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だいさんしゃこういによるしょうびょうとどけ

第三者行為による傷病届

ひとことで言うと

交通事故など第三者の行為によるケガを健康保険で治療するときに、被保険者が保険者(健康保険組合・市町村など)に提出する届出。

第三者行為による傷病届とは、交通事故など第三者(加害者)の行為によって生じたケガや病気の治療に健康保険などを使う場合に、被保険者が保険者に提出する届出をいいます。健康保険では、届出に係る事実、第三者の氏名・住所、被害の状況を記載した届書を遅滞なく提出しなければならないとされています(健康保険法施行規則65条)。

保険者は、保険給付をした価額の限度で、被害者が加害者に対して持つ損害賠償請求権を取得し(健康保険法57条1項、国民健康保険法64条1項)、加害者側に求償します。

別名・略称
第三者行為届、第三者行為による被害届
法令等

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