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12級13号

ひとことで言うと

自賠責保険の後遺障害等級表(自動車損害賠償保障法施行令別表第2)のうち、第12級13号に定められた「局部に頑固な神経症状を残すもの」のこと。

12級13号とは、自動車損害賠償保障法施行令別表第2の第12級13号に定められた「局部に頑固な神経症状を残すもの」という後遺障害をいいます。事故によるケガの治療後も、痛みやしびれなどの神経症状が残った場合に問題となる等級の一つです。

自賠責保険の保険金額は224万円です。支払基準では、後遺障害に対する慰謝料等は94万円、逸失利益の計算に用いる労働能力喪失率は14%とされています。

別名・略称
第12級13号、局部に頑固な神経症状を残すもの
法令等

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