営造物責任とは、道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害が生じた場合に、国又は公共団体が負う損害賠償責任をいいます(国家賠償法2条1項)。道路の穴や落石などが原因の交通事故で問題となります。
最高裁昭和45年8月20日判決は、この瑕疵とは営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、国・公共団体の過失は必要ないとしました。他に責任を負う者がいるときは、その者に求償できます(2条2項)。
道路や河川などの公の営造物の設置・管理に欠陥(瑕疵)があったために他人に損害が生じたとき、国や地方公共団体が負う損害賠償責任。
営造物責任とは、道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害が生じた場合に、国又は公共団体が負う損害賠償責任をいいます(国家賠償法2条1項)。道路の穴や落石などが原因の交通事故で問題となります。
最高裁昭和45年8月20日判決は、この瑕疵とは営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、国・公共団体の過失は必要ないとしました。他に責任を負う者がいるときは、その者に求償できます(2条2項)。
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