違法行為差止請求権とは、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、又はするおそれがある場合に、株主がその取締役に対し、行為をやめるよう請求できる権利です(会社法360条1項)。
要件は、その行為で会社に「著しい損害」が生じるおそれがあることで、監査役設置会社などでは「回復することができない損害」とされます(同条3項)。公開会社では6か月前から株式を持ち続ける株主に限られます(同条1項・2項)。監査役も同様の請求ができます(385条)。
取締役が法令・定款に違反する行為をし、又はするおそれがあり、会社に著しい損害が生じるおそれがある場合に、株主がその行為をやめるよう請求できる権利。
違法行為差止請求権とは、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、又はするおそれがある場合に、株主がその取締役に対し、行為をやめるよう請求できる権利です(会社法360条1項)。
要件は、その行為で会社に「著しい損害」が生じるおそれがあることで、監査役設置会社などでは「回復することができない損害」とされます(同条3項)。公開会社では6か月前から株式を持ち続ける株主に限られます(同条1項・2項)。監査役も同様の請求ができます(385条)。
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