合理的配慮とは、障害者が障害のない人と平等に機会や待遇を得られるよう、障害の特性に応じて事業者等が講じる必要かつ合理的な措置で、過重な負担となる場合は除かれます。
雇用の分野では、事業主は、募集・採用時に障害者からの申出により、また雇用する障害者に対して、障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません(障害者雇用促進法36条の2・36条の3)。それ以外の分野では、事業者は、障害者から社会的障壁の除去を求める意思の表明があれば、合理的な配慮をしなければなりません(障害者差別解消法8条2項)。