権利行使期間は、新株予約権を行使して株式の交付を受けることができる期間をいい、新株予約権を発行するときに、その内容として定めなければならない事項の一つです(会社法236条1項4号)。期間外には行使できません。
税制適格ストックオプションでは、付与決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日まで(設立5年未満の非上場会社では15年を経過する日まで)の間に行使することが、課税の特例の要件の一つです(租税特別措置法29条の2第1項1号)。
新株予約権(ストックオプションなど)を行使して株式を取得できる期間として、新株予約権の内容に定める期間。
権利行使期間は、新株予約権を行使して株式の交付を受けることができる期間をいい、新株予約権を発行するときに、その内容として定めなければならない事項の一つです(会社法236条1項4号)。期間外には行使できません。
税制適格ストックオプションでは、付与決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日まで(設立5年未満の非上場会社では15年を経過する日まで)の間に行使することが、課税の特例の要件の一つです(租税特別措置法29条の2第1項1号)。
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