お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
しょうひせいかつようせいひんあんぜんほう

消費生活用製品安全法

Consumer Product Safety Act
ひとことで言うと

一般消費者が使う製品による危害を防ぐため、特定製品の販売規制や重大製品事故の報告義務などを定めた法律。

消費生活用製品安全法は、主として一般消費者の生活の用に供される製品(消費生活用製品)による生命・身体への危害を防ぐための法律です。特に危害を及ぼすおそれが多い「特定製品」は、技術基準への適合などを経てPSCマークを表示しなければ販売できません(4条・13条)。

製造・輸入事業者は、重大製品事故を知ったときは内閣総理大臣(消費者庁)に報告しなければならず(35条)、重大な危害が発生し、または発生する急迫した危険がある場合には、主務大臣が回収などを命じることができます(39条)。

別名・略称
消安法
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP