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かていようひんひんしつひょうじほう

家庭用品品質表示法

Household Goods Quality Labeling Act
ひとことで言うと

衣類・合成樹脂製品・電気機械器具・雑貨などの家庭用品について、品質に関する表示の適正化を図り、消費者を保護する法律。

家庭用品品質表示法は、一般消費者が購入時に品質を見分けることが難しく、品質を知ることが特に必要な家庭用品について、品質に関する表示を適正にし、消費者の利益を守るための法律です。対象は、繊維製品・合成樹脂加工品・電気機械器具・雑貨工業品のうち政令で定めるものです(2条)。

内閣総理大臣が品目ごとに表示すべき事項(成分・性能・用途など)と表示方法を定めて告示し(3条)、守らない事業者には指示・公表ができます(4条)。

法令等

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