着手金とは、弁護士に事件や事務の処理を依頼する際に、その結果の成功・不成功にかかわらず、処理に着手する段階で支払う弁護士報酬をいいます。原則として、事件が依頼者の望む結果にならなかった場合でも返還されません。
事件が終わった段階で、成功の程度に応じて支払う報酬金とは区別されます。金額は法律で一律に定められておらず、弁護士と依頼者の委任契約で定めます。
弁護士に事件を依頼する際に、結果の成功・不成功にかかわらず、事件に着手するときに支払う弁護士報酬のこと。
着手金とは、弁護士に事件や事務の処理を依頼する際に、その結果の成功・不成功にかかわらず、処理に着手する段階で支払う弁護士報酬をいいます。原則として、事件が依頼者の望む結果にならなかった場合でも返還されません。
事件が終わった段階で、成功の程度に応じて支払う報酬金とは区別されます。金額は法律で一律に定められておらず、弁護士と依頼者の委任契約で定めます。
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