被害者等の意見陳述とは、刑事裁判で、被害者等(被害者、または被害者が死亡した場合等のその配偶者・直系の親族・兄弟姉妹)や被害者の法定代理人が申し出たときに、裁判所が公判期日において、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見を述べさせる制度です(刑事訴訟法292条の2第1項)。申出は、あらかじめ検察官に行います(同条2項)。
意見陳述や、これに代えて提出された書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることはできません(同条9項)。
刑事裁判の公判期日で、犯罪の被害者やその遺族などが、被害に関する心情その他の事件に関する意見を述べる制度。
被害者等の意見陳述とは、刑事裁判で、被害者等(被害者、または被害者が死亡した場合等のその配偶者・直系の親族・兄弟姉妹)や被害者の法定代理人が申し出たときに、裁判所が公判期日において、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見を述べさせる制度です(刑事訴訟法292条の2第1項)。申出は、あらかじめ検察官に行います(同条2項)。
意見陳述や、これに代えて提出された書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることはできません(同条9項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。