貸与権とは、著作者が、その著作物(映画の著作物を除きます)を、その複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有するものです(著作権法26条の3)。書籍や漫画、音楽CDなどのレンタルがこれに関わります。「貸与」には、名義や方法を問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含みます(2条8項)。
映画の著作物の複製物の貸与は、頒布権(26条)の対象です。公表された著作物を、営利を目的とせず、貸与を受ける者から料金を受けずに貸与する場合は、許諾なく行えます(38条4項)。
著作者が、映画以外の著作物を、その複製物の貸与(レンタル)によって公衆に提供することを独占できる著作権の一つ。
貸与権とは、著作者が、その著作物(映画の著作物を除きます)を、その複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有するものです(著作権法26条の3)。書籍や漫画、音楽CDなどのレンタルがこれに関わります。「貸与」には、名義や方法を問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含みます(2条8項)。
映画の著作物の複製物の貸与は、頒布権(26条)の対象です。公表された著作物を、営利を目的とせず、貸与を受ける者から料金を受けずに貸与する場合は、許諾なく行えます(38条4項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。