危険の増加とは、損害保険契約の締結後に、告知事項についての危険が高くなり、契約で定められた保険料が、その危険を基礎として計算される保険料に不足する状態になることをいいます(保険法29条1項。法律上は「危険増加」)。
変更の通知義務が契約で定められ、保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく通知しなかった場合、保険会社は契約を解除でき、危険増加が生じた時から解除までに、危険増加をもたらした事由に基づいて生じた事故の損害はてん補されません(31条2項2号)。
損害保険契約を結んだ後に、告知事項についての危険が高くなり、契約で定めた保険料がその危険に見合う保険料に足りなくなった状態のこと。
危険の増加とは、損害保険契約の締結後に、告知事項についての危険が高くなり、契約で定められた保険料が、その危険を基礎として計算される保険料に不足する状態になることをいいます(保険法29条1項。法律上は「危険増加」)。
変更の通知義務が契約で定められ、保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく通知しなかった場合、保険会社は契約を解除でき、危険増加が生じた時から解除までに、危険増加をもたらした事由に基づいて生じた事故の損害はてん補されません(31条2項2号)。
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