超過保険とは、損害保険契約を結んだ時点で、保険金額が保険の目的物の価額(保険価額)を超えている保険をいいます。損害保険では、てん補する損害の額は損害が生じた地及び時における価額によって算定されるため(保険法18条1項)、保険金額のうち保険価額を超える部分は損害のてん補に使われません。
保険契約者と被保険者が超過について善意で重大な過失がなかったときは、保険契約者は超過部分について契約を取り消せます。ただし、約定保険価額がある場合は取り消せません(9条)。
損害保険契約の締結時に、保険金額が保険の目的物の価額(保険価額)を超えている保険のこと。
超過保険とは、損害保険契約を結んだ時点で、保険金額が保険の目的物の価額(保険価額)を超えている保険をいいます。損害保険では、てん補する損害の額は損害が生じた地及び時における価額によって算定されるため(保険法18条1項)、保険金額のうち保険価額を超える部分は損害のてん補に使われません。
保険契約者と被保険者が超過について善意で重大な過失がなかったときは、保険契約者は超過部分について契約を取り消せます。ただし、約定保険価額がある場合は取り消せません(9条)。
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