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ほけんなかだちにん

保険仲立人

Insurance broker
ひとことで言うと

保険会社から独立した立場で、顧客の委託を受けて顧客のために保険契約の締結の媒介を行う者で、内閣総理大臣の登録を受けたもの。

保険仲立人とは、保険会社のために保険募集を行う保険代理店などとは異なり、保険会社から独立した立場で保険契約の締結の媒介を行う者をいい(保険業法2条25項)、「保険ブローカー」とも呼ばれます。

保険仲立人になるには内閣総理大臣の登録が必要で(286条)、顧客から委託を受けて顧客のため誠実に媒介を行う義務を負います(299条)。行えるのは媒介に限られ、保険会社に代わって契約を締結する代理はできません(275条1項4号)。

別名・略称
保険ブローカー
法令等

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