ながら運転とは、自動車、原動機付自転車又は自転車の走行中に、携帯電話などを手で保持して通話したり、カーナビやスマートフォンなどの画面に表示された画像を注視したりする運転をいいます(道路交通法71条5号の5)。
携帯電話を保持して通話・画像の注視をした場合は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金(118条1項4号)、交通の危険を生じさせた場合は1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(117条の4第1項2号)です。2026年4月1日からは、自転車の保持による違反も反則金の対象です。
自動車や自転車などの走行中に、携帯電話を手に持って通話したり、画面に表示された画像を注視したりする運転のこと。
ながら運転とは、自動車、原動機付自転車又は自転車の走行中に、携帯電話などを手で保持して通話したり、カーナビやスマートフォンなどの画面に表示された画像を注視したりする運転をいいます(道路交通法71条5号の5)。
携帯電話を保持して通話・画像の注視をした場合は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金(118条1項4号)、交通の危険を生じさせた場合は1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(117条の4第1項2号)です。2026年4月1日からは、自転車の保持による違反も反則金の対象です。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。