安全運転義務とは、車両等の運転者が、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならないという義務をいいます(道路交通法70条)。
違反した場合の罰則は3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金で(119条1項14号)、自転車の運転者にも適用されます。
車両等の運転者が、ハンドル・ブレーキなどを確実に操作し、道路・交通・車両の状況に応じて他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転する義務。
安全運転義務とは、車両等の運転者が、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならないという義務をいいます(道路交通法70条)。
違反した場合の罰則は3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金で(119条1項14号)、自転車の運転者にも適用されます。
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