クロス払いとは、双方に過失がある交通事故で、当事者がそれぞれ相手方に損害賠償債務を負う場合に、互いの債務を相殺せず、各自が相手方に賠償すべき額を全額支払い合う精算方法をいいます。示談や訴訟上の和解での精算方法として用いられる言葉で、法令上の用語ではありません。
これに対し、互いの債務を相殺し、多く負担する側が差額だけを支払う方法は「相殺払い」と呼ばれます。なお、人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務は、債務者の側から相殺することができません(民法509条2号)。
双方に過失がある交通事故で、互いの損害賠償債務を相殺せず、各当事者が相手方に賠償すべき額をそれぞれ支払い合う精算方法。
クロス払いとは、双方に過失がある交通事故で、当事者がそれぞれ相手方に損害賠償債務を負う場合に、互いの債務を相殺せず、各自が相手方に賠償すべき額を全額支払い合う精算方法をいいます。示談や訴訟上の和解での精算方法として用いられる言葉で、法令上の用語ではありません。
これに対し、互いの債務を相殺し、多く負担する側が差額だけを支払う方法は「相殺払い」と呼ばれます。なお、人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務は、債務者の側から相殺することができません(民法509条2号)。
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