役員等の責任の一部免除とは、取締役・監査役などの役員等が会社に負う任務懈怠責任(会社法423条1項)について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り、その一部を免除する制度です。責任の全部を免除するには総株主の同意が必要です(424条)。
方法には、株主総会の特別決議による免除(425条、309条2項8号)と、定款の定めに基づく取締役会決議等による免除(426条)があり、いずれも報酬の6年分(代表取締役の場合)などで算定する最低責任限度額は免除できません。
役員等が職務につき善意・無重過失の場合に、会社に対する任務懈怠責任の一部を、株主総会の特別決議などにより免除する制度。
役員等の責任の一部免除とは、取締役・監査役などの役員等が会社に負う任務懈怠責任(会社法423条1項)について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り、その一部を免除する制度です。責任の全部を免除するには総株主の同意が必要です(424条)。
方法には、株主総会の特別決議による免除(425条、309条2項8号)と、定款の定めに基づく取締役会決議等による免除(426条)があり、いずれも報酬の6年分(代表取締役の場合)などで算定する最低責任限度額は免除できません。
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