D&O保険(会社役員賠償責任保険)は、会社が保険会社と契約し、取締役などの役員等を被保険者として、職務の執行に関し責任を負うことや責任追及の請求を受けることによって生じる損害を補償する保険です。会社法では「役員等賠償責任保険契約」と呼ばれます。
その内容の決定には株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議が必要で、利益相反取引の規制は適用されません(会社法430条の3)。この規定は2021年3月1日施行の会社法改正で設けられました。
会社が保険会社と契約し、役員等が職務の執行に関して責任を負ったり責任追及の請求を受けたりして生じる損害を補償する保険。
D&O保険(会社役員賠償責任保険)は、会社が保険会社と契約し、取締役などの役員等を被保険者として、職務の執行に関し責任を負うことや責任追及の請求を受けることによって生じる損害を補償する保険です。会社法では「役員等賠償責任保険契約」と呼ばれます。
その内容の決定には株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議が必要で、利益相反取引の規制は適用されません(会社法430条の3)。この規定は2021年3月1日施行の会社法改正で設けられました。
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