利益相反取引は、取締役が自己または第三者のために会社と取引をする「直接取引」と、会社が取締役の債務を保証するなど、取締役以外の者との間で会社と取締役の利益が相反する「間接取引」をいいます(会社法356条1項2号・3号)。
取締役は、重要な事実を開示して株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認を受けなければなりません(356条1項・365条1項)。取引によって会社に損害が生じたときは、関与した取締役は任務を怠ったものと推定されます(423条3項)。
取締役が自己や第三者のために会社と取引するなど、会社と取締役の利益が相反する取引。
利益相反取引は、取締役が自己または第三者のために会社と取引をする「直接取引」と、会社が取締役の債務を保証するなど、取締役以外の者との間で会社と取締役の利益が相反する「間接取引」をいいます(会社法356条1項2号・3号)。
取締役は、重要な事実を開示して株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認を受けなければなりません(356条1項・365条1項)。取引によって会社に損害が生じたときは、関与した取締役は任務を怠ったものと推定されます(423条3項)。
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