取締役の競業取引とは、取締役が自己又は第三者のために、会社の事業の部類に属する取引をすることです。取締役は、その取引について重要な事実を開示し、株主総会の承認を受けなければなりません(会社法356条1項1号)。取締役会設置会社では承認するのは取締役会で、取引後は遅滞なく重要な事実を取締役会に報告します(365条)。
承認を受けずに競業取引をしたときは、それによって取締役や第三者が得た利益の額が、会社の損害の額と推定されます(423条2項)。
取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすることで、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認を要する行為。
取締役の競業取引とは、取締役が自己又は第三者のために、会社の事業の部類に属する取引をすることです。取締役は、その取引について重要な事実を開示し、株主総会の承認を受けなければなりません(会社法356条1項1号)。取締役会設置会社では承認するのは取締役会で、取引後は遅滞なく重要な事実を取締役会に報告します(365条)。
承認を受けずに競業取引をしたときは、それによって取締役や第三者が得た利益の額が、会社の損害の額と推定されます(423条2項)。
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