会社補償とは、株式会社が役員等との間で結んだ補償契約に基づき、役員等が職務の執行に関して支出した防御費用(法令違反の疑いや責任追及の請求に対処する費用)や、第三者への損害賠償金・和解金を会社が負担することです(会社法430条の2第1項)。2021年3月施行の改正で設けられました。
補償契約の内容の決定には、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議が必要です。通常要する額を超える費用や、悪意・重大な過失による第三者への賠償責任に係る損失などは補償できません(同条2項)。
役員等が職務に関して支出した防御費用や第三者への賠償金などを、会社が補償契約に基づいて負担すること。
会社補償とは、株式会社が役員等との間で結んだ補償契約に基づき、役員等が職務の執行に関して支出した防御費用(法令違反の疑いや責任追及の請求に対処する費用)や、第三者への損害賠償金・和解金を会社が負担することです(会社法430条の2第1項)。2021年3月施行の改正で設けられました。
補償契約の内容の決定には、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議が必要です。通常要する額を超える費用や、悪意・重大な過失による第三者への賠償責任に係る損失などは補償できません(同条2項)。
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