長時間労働者に対する面接指導とは、長時間労働により疲労が蓄積した労働者に対して、事業者が医師に行わせる面接指導のことです。事業者は、休憩時間を除き週40時間を超えて労働させた時間が1か月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行わなければなりません(労働安全衛生法66条の8第1項、同法施行規則52条の2・52条の3)。
事業者は、結果を記録し、医師の意見を聴いて、必要に応じ労働時間の短縮などの措置を講じます(66条の8第3項〜5項)。
長時間労働により疲労が蓄積した労働者に対し、事業者が医師に行わせる面接指導。
長時間労働者に対する面接指導とは、長時間労働により疲労が蓄積した労働者に対して、事業者が医師に行わせる面接指導のことです。事業者は、休憩時間を除き週40時間を超えて労働させた時間が1か月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行わなければなりません(労働安全衛生法66条の8第1項、同法施行規則52条の2・52条の3)。
事業者は、結果を記録し、医師の意見を聴いて、必要に応じ労働時間の短縮などの措置を講じます(66条の8第3項〜5項)。
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