お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
だいいっしゅきんゆうしょうひんとりひきぎょう

第一種金融商品取引業

Type I financial instruments business
ひとことで言うと

金融商品取引業のうち、株式・社債などの有価証券の売買やその取次ぎ、引受け、店頭デリバティブ取引、顧客資産の預託の受入れなどを業として行うもの。

第一種金融商品取引業は、金融商品取引法で定める金融商品取引業のうち、株式・社債などの有価証券(みなし有価証券を除く)の売買やその媒介・取次ぎ・代理、募集・売出しの取扱い、店頭デリバティブ取引、有価証券の元引受け、一定の電子的な取引システムの運営、顧客からの金銭・有価証券の預託の受入れなどを業として行うことをいいます(同法28条1項)。

行うには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません(同法29条)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP