コミットメントラインは、金融機関が、一定の期間と融資の極度額の範囲内で、借主の意思表示によって融資(金銭消費貸借)を成立させる権利を借主に与え、借主がその対価として手数料を支払う契約です。特定融資枠契約に関する法律では「特定融資枠契約」として定義されています(同法2条1項)。
借主が大会社、資本金3億円超の株式会社、有価証券報告書を提出する一定の会社やそれらの子会社などである場合、手数料に利息制限法・出資法の一部の規定が適用されません(同法3条)。
金融機関が一定の期間・極度額の範囲内で、借主の求めに応じて融資を実行することを約束し、借主が手数料を支払う契約。
コミットメントラインは、金融機関が、一定の期間と融資の極度額の範囲内で、借主の意思表示によって融資(金銭消費貸借)を成立させる権利を借主に与え、借主がその対価として手数料を支払う契約です。特定融資枠契約に関する法律では「特定融資枠契約」として定義されています(同法2条1項)。
借主が大会社、資本金3億円超の株式会社、有価証券報告書を提出する一定の会社やそれらの子会社などである場合、手数料に利息制限法・出資法の一部の規定が適用されません(同法3条)。
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