決算短信は、上場会社が事業年度や四半期などの決算の内容が定まったときに、証券取引所の規則に基づいて直ちに開示する決算の概要資料です(東京証券取引所の有価証券上場規程404条)。東証が定める様式・作成要領に沿って作成し、適時開示として公表します。
通期・中間期の決算短信には、有価証券報告書などの法定開示に先立つ速報としての役割があり、監査やレビューの終了は開示の要件とされていません。東証は、事業年度の決算は遅くとも期末後45日以内に開示するのが適当で、30日以内がより望ましいとしています。
上場会社が決算の内容が定まったときに、取引所の規則に基づき直ちに開示する決算の概要資料。
決算短信は、上場会社が事業年度や四半期などの決算の内容が定まったときに、証券取引所の規則に基づいて直ちに開示する決算の概要資料です(東京証券取引所の有価証券上場規程404条)。東証が定める様式・作成要領に沿って作成し、適時開示として公表します。
通期・中間期の決算短信には、有価証券報告書などの法定開示に先立つ速報としての役割があり、監査やレビューの終了は開示の要件とされていません。東証は、事業年度の決算は遅くとも期末後45日以内に開示するのが適当で、30日以内がより望ましいとしています。
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