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第三者提供時の確認・記録義務

ひとことで言うと

個人データを第三者に提供した側に記録の作成・保存を、提供を受ける側に提供者や取得の経緯の確認と記録を義務付ける、個人情報保護法上の規律。

第三者提供時の確認・記録義務は、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供したときに、提供した年月日や提供先の氏名・名称などの記録を作成し(個人情報保護法29条)、第三者から提供を受けるときに、提供者の氏名・住所などとその個人データの取得の経緯を確認して記録を作成する(30条)義務をいいます。

記録は作成方法に応じて1年または3年保存します(施行規則21条・25条)。法令に基づく提供や、委託・事業承継・共同利用に伴う提供などには適用されません。

別名・略称
確認・記録義務
法令等

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