COPPA(Children’s Online Privacy Protection Act:児童オンラインプライバシー保護法)は、1998年に制定された米国の連邦法で、具体的な義務は連邦取引委員会(FTC)の規則で定められています。対象は、13歳未満の子ども向けのオンラインサービスの運営者と、子どもから個人情報を収集していると知っている運営者です。
運営者は、収集する情報や利用方法の通知、収集・利用・開示の前の検証可能な保護者の同意の取得などを求められます(16 CFR 312.3)。
13歳未満の子どもからオンラインで個人情報を収集する事業者に、事前の保護者の同意の取得などを義務付ける米国の連邦法。
COPPA(Children’s Online Privacy Protection Act:児童オンラインプライバシー保護法)は、1998年に制定された米国の連邦法で、具体的な義務は連邦取引委員会(FTC)の規則で定められています。対象は、13歳未満の子ども向けのオンラインサービスの運営者と、子どもから個人情報を収集していると知っている運営者です。
運営者は、収集する情報や利用方法の通知、収集・利用・開示の前の検証可能な保護者の同意の取得などを求められます(16 CFR 312.3)。
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