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当事者署名型電子署名

ひとことで言うと

文書の作成者である当事者本人が、本人確認を経て発行された自分名義の電子証明書を使って行う電子署名。

当事者署名型電子署名は、文書の作成者である当事者本人が、認証局による本人確認を経て発行された自分名義の電子証明書と、自ら管理する署名鍵を用いて行う電子署名をいいます。電子契約サービス事業者が利用者の指示で自らの署名鍵で署名する「立会人型電子署名」(事業者立会型)と対比される呼び方で、法令上の用語ではありません。

電子署名法は、本人による電子署名(必要な符号・物件を適正に管理することにより本人だけが行うことができるもの)が行われた電磁的記録は、真正に成立したものと推定すると定めています(3条)。

別名・略称
当事者型電子署名
法令等

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