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ひみつろうじざい

秘密漏示罪

ひとことで言うと

医師・弁護士などの職にある者やあった者が、正当な理由なく、業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らす犯罪。

秘密漏示罪とは、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らす罪です(刑法134条1項)。宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はあった者も同様です(同条2項)。

法定刑は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金で、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です(135条)。

法令等

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