自力救済の禁止とは、法律に定める手続によらずに実力(私力)で権利を実現することは、権利者であっても原則として許されないという考え方です。
最高裁昭和40年12月7日第三小法廷判決は、私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げないとしています。
権利を持つ者であっても、法律に定める手続によらずに自らの実力で権利を実現することは、原則として許されないという原則。
自力救済の禁止とは、法律に定める手続によらずに実力(私力)で権利を実現することは、権利者であっても原則として許されないという考え方です。
最高裁昭和40年12月7日第三小法廷判決は、私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げないとしています。
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